◆ストーカーを繰り返し、「停職」
ストーカー行為を繰り返していたとして、警視庁の巡査長が停職3カ月の懲戒処分を受けながらこの事案が公表されていなかったことが、フロントラインプレスの取材でわかった。警察庁から都道府県警察に通達された「懲戒処分の発表の指針」によると、停職事案は発表する決まりとなっている。例外規定があるとはいえ、警視庁は「指針」に反する形で発表を見送っていた。非公表という事実は、懲戒処分事案に関する情報開示請求により、フロントラインプレスが入手した公文書から判明した。
問題の事案に関する開示文書は、そのほとんどが黒塗りされており、文書で把握できる情報は限られている。それによると、処分された職員は警視庁の本庁「■課」に所属する「巡査長」で、処分は「停職3カ月」だった。適用された法令は「地方公務員法第29条第1項第1・3号(規律違反など)」「ストーカー行為等の規制等に関する法律第18条」「警視庁警察職員服務規程第7条『信用失墜行為の禁止』等」。処分の発令執行は2020年1月17日で、規律の分類は「セクハラ・不倫等」だった。
◆刑事罰を定めたストーカー規制法18条も処分の根拠に
上記のストーカー規制法18条は罰則規定であり、条文には「ストーカー行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する」と記されている。したがって、この「巡査長」は懲役か罰金の刑事罰を受けたことになる。それでも免職にはならなかった。
規律違反の内容は次のように記されている。
「職員は■■■■■■■■■■■■勤務している者である。職員は令和■年■月■日から■年■月■日までの■■■■■■■■■■■■■■■■に対し、のストーカー行為を繰り返し、その過程において■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■など、警察官としてあるまじき行為をなし、著しく規律を乱した」
1
2