虐待防止にどう生かす「子どもの死亡検証制度」 藤田香織弁護士に聞く こども家庭庁とCDR【2】

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 不慮の事故など、防ぎうる子どもの死をなくそうとする取り組み「チャイルド・デス・レビュー」(予防のための子どもの死亡検証、CDR)は、大きな目的の1つに虐待防止を掲げる。縦割りを廃し、教育や福祉、警察、医療などの各機関が同じ情報を共有し、二度と同じことが起きないように対策を講じる。これがCDRの仕組みだ。

 厚生労働省主管で2020年度に始まったモデル事業(現在は9道府県)はまもなく2年目を終える。当初の予定だった2022年度の制度化は先送りされたが、この間、どのような課題が浮かび上がったのだろうか。CDRは虐待防止のために何ができるのだろうか。日本でも始まろうとしているCDRの課題について短期集中でお届けする。第2回は虐待問題に詳しい藤田香織弁護士にCDRの展望を聞いた。

藤田香織弁護士(撮影::穐吉洋子)

 

 藤田香織さん(41)は、横浜市の中心部に法律事務所を構える。弁護士として、数多くの児童虐待事件や少年事件を手がけてきた。現在、日本弁護士連合会子どもの権利委員会事務局次長や、神奈川県児童相談所の非常勤弁護士を務め、CDRとの関わりも深い。

 そもそもCDRは、子どもの虐待死を見逃さないようにするために1970年代にアメリカで発祥した歴史がある。日本にこの制度を取り入れようと努めてきた小児科医の中には、藤田さんと同じく虐待問題の専門家も少なくない。CDRは、医療、警察、教育、福祉など多機関が関わるのが特徴だ。そこで情報を共有し、死に至った経緯を明らかにし、予防策を考える。乳児から18歳未満の子どもの死のすべてを扱う。対象も、窒息や転落など不慮の事故死、交通事故、自死と幅広い。検証には、人口動態調査に用いられる「死亡小票」を利用し、追加情報が必要な場合は、警察や死亡を確認した医療機関に問い合わせる。

 ところが、厚労省作成のモデル事業の手引きは、2年目に新たな条件を付け加えた。

 CDRを進める際には①遺族の同意が必要、②警察の捜査情報は共有しない、③司法解剖の結果は対象としない、という3点を明示したのである。

 検証の質と量を左右する「手引き」。2年度目の変更については、モデル事業に関わった人々から失望の声が上がった。これで、はたして効果的な予防策を打ち出せるのだろうかといぶかしく思うような改訂だ。遺族に目的を理解してもらおうとしても、悲嘆にくれるそばから医師は同意を取りつけなくてはならない。警察の捜査情報にアクセスできないと、事件なのか、事故なのか、事故ならばどういう状況だったのか、死に至った経緯がわからない。これでは、“本丸”の1つである虐待事例を検証できなくなる。

 これに関して、藤田さんはこう語った。

 「必ずしもCDRは虐待防止のためだけじゃないですよね? 予測しうる子どもの死を防止する。自死、事故死、医療過誤も含まれます。子どもの死亡すべてをくまなく洗っていく全件調査がCDRではいちばん大事です。だから、虐待をなくすためにCDRというのはミスリードになると思います」

 警察の捜査情報を共有せずに、CDRは成り立つのか。

 「そこは、CDRの組み立て方によると思うんです。捜査情報を使わない制度設定をしたなら、虐待死は少なくともCDRから除かれるでしょう。刑事事件になるような死亡も除かれます。だけど、CDRでは虐待だけを知りたいわけではない。死亡する原因はほかにもいっぱいある。(警察情報の共有を省くなどした2年度目の)現行運用のままでもCDRを残しておくというのもありうる話だと思います」

 実際、虐待による死亡や重篤な被害は、CDRの導入が検討される以前から「重大事例検証制度」で検証のレールに乗っていた。都道府県の児童福祉審議会の下に検証委員会が設置され、検証結果や提言は国に報告されている。児童福祉審議会は、ある程度強力な情報収集権限を持つ。集まる情報は膨大だ。

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穐吉洋子
 

カメラマン、ジャーナリスト。

大分県出身。 北海道新聞写真記者を経て、ウェブメディアを中心に記事、写真を発表している。

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