法廷で明らかとなった法違反の数々 神奈川県職員パワハラ過労自殺訴訟 和解は成立しても……(本サイトのオリジナル)
神奈川県の職員だった息子が自殺したのは、過労と上司のパワハラが原因だ――。母親がそう訴え、県に損害賠償を求めていた訴訟がある。黒岩祐治知事は横浜地裁の和解案を受け入れると表明し、裁判は幕引きとなる見通しだが、問題は終わっていない。
法廷で明らかになったのは、パワハラとすさまじい長時間労働だけではない。亡くなった職員と産業医の面談が半年も遅れたうえ、医師には実際の半分以下の残業時間しか伝わっていなかった。県は過労死対策をどう立て直すのか。
◆37歳、公衆トイレで自ら命を絶つ
神奈川県庁は、観光名所でもある横浜港の大さん橋から徒歩で10分ほどしか離れていない。プロ野球・横浜ベイスターズの本拠地、横浜スタジアムへも歩いていける。
その庁舎近くの公衆トイレで2016年11月14日夜、男性職員は自ら命を絶った。入庁してからちょうど10年。37歳の働き盛りだった。当時の職場は「不夜城」と呼ばれ、県庁内で一、二の忙しさだった総務局財政課。そこでいったい何が起きていたのか。
訴状などによると、男性は財政課に来る前の知事室勤務時代から、しばしば不眠や体調不良を訴えていた。知事の「特命事項」などをめぐって、上司からパワハラを受けていたからだという。「いつも怒られて、つらい」と顔を覆って泣いていたこともあった。16年4月に財政課へ異動すると、今度は残業に次ぐ残業が襲いかかった。厚生労働省は月平均80時間の残業を「過労死ライン」としている。男性職員の残業は、それをはるかに上回った。異動から3カ月後の7月には、残業が200時間超。9月にはうつ病を発症した。財政課に移って11月に自殺するまでの7カ月半、休みを取れたのは土日を含めて計24日に過ぎなかった。
神奈川県庁本庁舎
◆4月116時間、5月130時間、6月141時間……
男性職員の公務災害(民間で言う労災)は2019年4月に認定された。自殺の原因は長時間労働などに伴ううつ病だったと、地方公務員災害補償基金神奈川県支部が判断したのである。認定の決め手となったのは、男性職員の専用パソコンの記録だ。ログオン・ログオフの時刻をもとに、休日出勤時の休憩時間などを除いて残業時間を算定した。その実態がすさまじい。
知事室在籍時の約2年半は、月当たりの残業時間がたびたび100時間を超過し、財政課へ異動する直前の2016年3月も100時間を超えていた。財政課への異動後を並べると、次のようになる。
4月 116.41時間
5月 130.25時間
6月 141.02時間
7月 201.13時間
8月 185.51時間
9月 135.37時間
9月までの半年間は、月平均で151.6時間に達し、9月にはうつ病を発症した。それでも残業は止まらない。うつ病発症後の10月も残業は約100時間。11月も、自殺する14日までの約半月間で残業は60時間超になっていた。
当時の労働安全衛生法は事業者に対し、月当たりの残業時間が100時間を超す労働者に対しては、産業医による面談指導を義務付けていた。月当たり80時間超の労働者については努力義務。法改正で2019年4月以降は義務の範囲が80時間超になったものの、当時の法基準に従えば、神奈川県は2016年春には男性職員に産業医の面談を受けさせる義務があった。
ところが、男性職員が初めて産業医の面談を受けたのは、自殺の4日前、2016年11月10日のことだ。県側に「義務」が生じてからすでに半年。なぜ、こんなにも面談は遅れたのか。