開示されたくないから公文書を作らない/官僚の病理に切り込んだ調査報道

  1. 調査報道アーカイブズ

毎日新聞(2014年)

[ 調査報道アーカイブス No.71 ]

◆黒塗り、改ざん…そもそも公文書を作成せず

 情報開示請求によって公文書を入手すると、黒塗りがある。その黒い部分は年々拡大され、今や全面真っ黒もしばしば目にするようになった。これを揶揄して「のり弁」と言う。近年では「黒く塗って隠す」だけでなく、「改ざん」もしばしば見られる。さらに、そもそも公文書を残さないケースも再三露見するようになってきた。

 公文書を残していないことが暴かれた初期の代表例は、安倍政権による「解釈改憲」だろう。明るみにしたのは毎日新聞。どういう内容だったのか。少し振り返ってみよう。

 安倍政権は2014年7月、「憲法9条が存在する以上、集団的自衛権は行使できない」とする歴代政権の方針を覆し、閣議決定で集団的自衛権を容認した。この閣議決定に基づき、2015年9月には安全保障関連法が成立。「専守防衛」を事実上捨て、自衛隊の海外派兵に道を開いた。この決定は「日本を戦争ができる国にするのか」「戦後政治の一大転換だ」といった厳しい批判を浴びた。憲法を改正しないと不可能だと言われてきた国の方針転換を、一内閣の閣議決定でひっくり返したのだから、批判も当然と言えた。

日本国憲法(国立公文書館)

 

 この閣議決定に大きな影響を与えたのが、内閣法制局の判断である。法制局は「法の番人」と呼ばれ、法令が憲法に反していないかどうかなどを厳しくチェックする。歴代政権が「憲法9条がある以上、集団的自衛権を行使できない」との立場を堅持したのも、法制局が「集団的自衛権の行使は憲法違反」との判断を崩さなかったからだ。

◆「解釈改憲」の議論、内閣法制局は公文書を作成せず

 安倍政権下で憲法解釈を変えた際、法制局内部ではどんな議論があったのか。毎日新聞社会部の日下部聡記者らはそこに焦点を当て、情報公開制度で公文書を請求した。ところが、結果は非開示。公文書が存在しないのだという。議論のプロセスが公文書として残されていない、という驚くべき事態に突き当たったのでる。国是の変更に際し、誰がどんな見解を示したのか。それを「法の番人」は全く記録に残していなかったのである。

 スクープは2015年9月28日の毎日新聞朝刊1面に掲載された。「憲法解釈変更 法制局、経緯公文書残さず」「審査依頼、翌日回答」の大見出しが踊った。冒頭を引用しよう。

 政府が昨年7月1日に閣議決定した集団的自衛権の行使容認に必要な憲法9条の解釈変更について、内閣法制局が内部での検討過程を公文書として残していないことが分かった。法制局によると、同6月30日に閣議決定案文の審査を依頼され、翌日「意見なし」と回答した。意思決定過程の記録を行政機関に義務づける公文書管理法の趣旨に反するとの指摘が専門家から出ている。

毎日新聞のスクープ記事

 

 公文書管理法は「(行政機関は)意思決定に至る過程や実績を検証できるよう、文書を作成しなければならない」(第4条)と定めている。まして、今回の決定は、憲法の解釈を180度変更するものだ。それなのに公文書を残していないという。そんなことがあるのだろうか。当然過ぎるその疑問について、日下部記者らは内閣法制局の見解をただした。ところが、記事によるとー。

 解釈変更を巡る経緯について、富岡秀男総務課長は取材に「必要に応じて記録を残す場合もあれば、ない場合もある。今回は必要なかったということ。意図的に記録しなかったわけではない」と説明。公文書管理法の趣旨に反するとの指摘には「法にのっとって文書は適正に作成・管理し、不十分との指摘は当たらない」と答えた。横畠裕介長官にも取材を申し込んだが、総務課を通じて「その内容の取材には応じない」と回答した。

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高田昌幸
 

ジャーナリスト、東京都市大学メディア情報学部教授(調査報道論)。

1960年生まれ。北海道新聞、高知新聞で記者を通算30年。北海道新聞時代の2004年、北海道警察の裏金問題取材で取材班代表として新聞協会賞、菊池寛賞、日本ジャーナリスト会議大賞などを受賞。

 
 
   
 

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