政治とカネの調べ方 「政治資金」(前編)
調査報道の考え方は多種多様です。
ニクソン米大統領を辞任に追い込んだ「ウォーターゲート事件」報道(1972年)、竹下登政権を崩壊させた「リクルート事件」報道(1988年)などは、調査報道の威力をまざまざと見せつけました。もちろん、すべての調査報道が「権力監視型」である必要はありません。日常の身近な疑問から出発し、埋もれた問題を可視化し、少しずつ改善を求める報道も極めて重要です。キャンペーンやインタビューにも多数の調査報道があります。
そうした調査報道の取材手法も多種多様です。
ここでは、まず、政治家のお金をどう調べるかについて、フロントラインプレスの本間誠也さんに分かりやすく解説してもらいます。言うまでもなく、議会は最高の権力機関です。したがって、議員の行動をチェックすることは、調査報道の基本中の基本とも言えます。
給与に当たる議員歳費などを除くと、政治家のお金は大きく言って2つに区分できます。
1つは、政治資金規正法に基づく「政治資金」。各議員は自らが関係する政治団体を1つ、あるいは複数持っています。そこで扱われる資金が選挙資金であり、年に一度、法令に基づいて「政治資金収支報告書」を都道府県選挙管理委員会、または総務省に届け出する必要があります。
もう1つは、選挙の際の収支を示す「選挙資金」。根拠法は公職選挙法です。選挙の候補者は(たとえ落選しても)選挙から14日以内に「選挙運動費用収支報告書」を当の選挙管理委員会に提出する必要があります(国政選挙の場合は都道府県選挙管理委員会)。
では、それぞれ、どう読み解けばいいのか。イロハのイから本間さんに尋ねていきましょう。まずは「政治資金」から。
◆政治資金の報告書を見たい!
――政治資金収支報告書を見たい。どういう方法がありますか?
本間 政治資金収支報告書は、二つ以上の都道府県で活動する団体の報告書は総務省に、活動が一つの都道府県に限られる場合はその都道府県の選挙管理委員会に、毎年提出することが義務付けられています。
総務省がインターネット上での収支報告書の公開を都道府県の選挙管理委員会に呼び掛けていることもあって、今では新潟、石川、福井、兵庫、広島、福岡県の6県を除いてネットで収支報告書の原本の写しを見ることができます。ネット公開していない6県のうち、福井県は2021年度中には公開する予定とのことです。ただ、現時点で公開していない6県についても収支報告書の要旨はネット上で公開しています。ただし、原本と要旨には大きな違いがあります。要旨には、収入に関して政治献金が行われた月日が記載されず、支出についても細目が全く記されていません。
公開していない6県で収支報告書の原本の写しが見たい人は選管の窓口で閲覧できますし、原本の写しを入手したい人は交付請求すれば手に入ります。
政治資金や選挙資金を調べるために集めた書類の数々
――情報開示請求しないと見ることができないものはあるんでしょうか?
本間 あります。これだけネットが発達し、これだけ情報公開の必要性が言われているのに、いちいち請求しないと閲覧できないものがあるんですね。最たるものは「領収書」です。政治団体はその資金を何に使ったか。それは支払先からの領収書で判断するわけです。政治団体側も、政治資金収支報告書を総務省や都道府県選管に提出する際、領収書を添付する義務があります(ただし、一定要件を満たさないものは不要)。
これらの領収書については、情報公開請求しないと見ることができません。高額なホテル代など国会議員の不可解な政治活動費をめぐって、これまで多くの調査報道が行われてきました。「おそらく」ですが、そうした取材では漏れなく、領収書の情報開示請求が行われているはずです。
――初心者には、情報開示請求のハードルは高そうです。
本間 開示請求は簡単です。図書館のカウンターで、読みたい本を閉架書庫から出してもらうようなイメージですね。大半の都道府県選管がネットでの請求を受け付けています。今どき利用する人はほとんどいないでしょうが、ファクスでも受け付けています。
「本間誠也後援会」という政治団体があったとします。請求の際は、請求の書面に「本間誠也後援会の2020年中の支出に関する領収書すべて」といった内容を記入して申し込めばOKです。費用はコピー1枚につき10円。郵送を希望する際には切手代も負担します。